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家事事件手続法第39条
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出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
法学
>
民事法
>
コンメンタール家事事件手続法
条文
[
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]
(審判事項)
第39条
家庭裁判所は、この編に定めるところにより、
別表第1
及び
別表第2
に掲げる事項並びに同編に定める事項について、審判をする。
解説
[
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]
家事審判法第9条
を継承。
参照条文
[
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]
前条:
家事事件手続法第38条
電子情報処理組織による申立て等
家事事件手続法
第2編 家事審判に関する手続
第1章 総則
第1節 家事審判の手続
第1款 通則
次条:
家事事件手続法第40条
(参与員)
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家事事件手続法第39条
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カテゴリ
:
スタブ 法律
家事事件手続法
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