家事事件手続法第39条

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法学民事法コンメンタール家事事件手続法

条文[編集]

(審判事項)

第39条
家庭裁判所は、この編に定めるところにより、別表第1及び別表第2に掲げる事項並びに同編に定める事項について、審判をする。

解説[編集]

家事審判法第9条を継承。

参照条文[編集]

判例[編集]

  1. 面接交渉の審判に対する原審判変更決定に対する許可抗告事件(最高裁判決 平成12年05月01日)民法第818条3項,民法第820条,家事審判法第9条1項乙類4号
    婚姻関係が破綻して父母が別居状態にある場合に子と同居していない親と子の面接交渉について家庭裁判所が相当な処分を命ずることの可否
    婚姻関係が破綻して父母が別居状態にある場合に、子と同居していない親と子の面接交渉につき父母の間で協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所は、民法766条を類推適用し、家事審判法9条1項乙類4号により、右面接交渉について相当な処分を命ずることができる。
    家事審判法第9条1項乙類4号は、2013年家事事件手続法の施行に伴い廃止され、当該条項は、本条及び同条項が指し示す家事事件手続法別表2第3項「子の監護に関する処分」に継承された。
  2. 子の監護に関する処分(監護者指定)審判に対する抗告棄却決定に対する許可抗告事件(最高裁判決 令和3年3月29日) 家事事件手続法第39条家事事件手続法別表第2の3の項
    父母以外の第三者で事実上子を監護してきたものが子の監護をすべき者を定める審判を申し立てることの許否
     父母以外の第三者は,事実上子を監護してきた者であっても,家庭裁判所に対し,家事事件手続法別表第2の3の項所定の子の監護に関する処分として子の監護をすべき者を定める審判を申し立てることはできない。

前条:
家事事件手続法第38条
電子情報処理組織による申立て等
家事事件手続法
第2編 家事審判に関する手続

第1章 総則
第1節 家事審判の手続

第1款 通則
次条:
家事事件手続法第40条
(参与員)
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