家事事件手続法第39条
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条文
[編集](審判事項)
解説
[編集]- 家事審判法第9条を継承。
参照条文
[編集]判例
[編集]- 面接交渉の審判に対する原審判変更決定に対する許可抗告事件(最高裁判決 平成12年05月01日)民法第818条3項,民法第820条,家事審判法第9条1項乙類4号
- 婚姻関係が破綻して父母が別居状態にある場合に子と同居していない親と子の面接交渉について家庭裁判所が相当な処分を命ずることの可否
- 婚姻関係が破綻して父母が別居状態にある場合に、子と同居していない親と子の面接交渉につき父母の間で協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所は、民法766条を類推適用し、家事審判法9条1項乙類4号により、右面接交渉について相当な処分を命ずることができる。
- 家事審判法第9条1項乙類4号は、2013年家事事件手続法の施行に伴い廃止され、当該条項は、本条及び同条項が指し示す家事事件手続法別表2第3項「子の監護に関する処分」に継承された。
- 子の監護に関する処分(監護者指定)審判に対する抗告棄却決定に対する許可抗告事件(最高裁判決 令和3年3月29日) 家事事件手続法第39条,家事事件手続法別表第2の3の項
- 父母以外の第三者で事実上子を監護してきたものが子の監護をすべき者を定める審判を申し立てることの許否
- 父母以外の第三者は,事実上子を監護してきた者であっても,家庭裁判所に対し,家事事件手続法別表第2の3の項所定の子の監護に関する処分として子の監護をすべき者を定める審判を申し立てることはできない。
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