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小切手法第28条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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【小切手の一覧払性】

第28条  
  1. 小切手ハ一覧払ノモノトス之ニ反スル一切ノ記載ハ之ヲ為サザルモノト看做ス
  2. 振出ノ日附トシテ記載シタル日ヨリ前ニ支払ノ為呈示シタル小切手ハ呈示ノ日ニ於テ之ヲ支払フベキモノトス

現代語

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  1. 小切手は、一覧払いのものとする。これに反する、小切手上の一切の記載はなされなかったものとみなす。
  2. 振り出しの日付として記載された日よりも前に支払いのために呈示された小切手は呈示の日において支払われるべきものとする。

解説

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参照条文

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判例

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  1. 売掛代金請求(最高裁判所判決昭和36年08月31日) 旧・民法第147条(現・民法第152条
    債務の一部弁済のために小切手が振り出された場合右小切手の支払は右債務の消滅時効中断の事由たる承認となるか。
    債務の一部弁済のために振り出された小切手が支払人により支払われた場合、右支払は振出人による承認として右債務の消滅時効中断の効力を有する。

前条:
小切手法第27条
【保証の効力】
小切手法
第4章 呈示及支払
次条:
小切手法第29条
【支払呈示期間】
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