民法第147条
法学>民事法>民法>コンメンタール民法>第1編 総則 (コンメンタール民法)
条文[編集]
(裁判上の請求等による時効の完成猶予及び更新)
- 第147条
- 次に掲げる事由がある場合には、その事由が終了する(確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによっ て権利が確定することなくその事由が終了した場合にあっては 、その終了の時から六箇月を経過する)までの間は、時効は、完成しない。
- 裁判上の請求
- 支払督促
- 民事訴訟法第275条第一項の和解又は民事調停法(昭和二十六年法律第二百二十二号)若しくは家事事件手続法(平成二十三年法律第五十二号)による調停
- 破産手続参加、再生手続参加又は更生手続参加
- 前項の場合において、確定判決又は確定判決と同一の効力を 有するものによって権利が確定したときは、時効は、同項各号 に掲げる事由が終了した時から新たにその進行を始める。
改正経緯[編集]
2017年改正前の条文は以下のとおり。
(時効の中断事由)
改正条文には、以下の改正前条項の趣旨を引き継ぐ。
(裁判上の請求)
- 第149条
- 裁判上の請求は、訴えの却下又は取下げの場合には、時効の中断の効力を生じない。
(支払督促)
- 第150条
- 支払督促は、債権者が民事訴訟法第392条に規定する期間内に仮執行の宣言の申立てをしないことによりその効力を失うときは、時効の中断の効力を生じない。
(和解及び調停の申立て)
- 第151条
- 和解の申立て又は民事調停法(昭和二十六年法律第二百二十二号)若しくは家事事件手続法(平成二十三年法律 第五十二号)による調停の申立ては、相手方が出頭せず、又は 和解若しくは調停が調わないときは、一箇月以内に訴えを提起 しなければ、時効の中断の効力を生じない。
(破産手続参加等)
- 第152条
- 破産手続参加、再生手続参加又は更生手続参加は、債権者がその届出を取り下げ、又はその届出が却下されたと きは、時効の中断の効力を生じない。
(中断後の時効の進行)
- 第157条
-
- 中断した時効は、その中断の事由が終了した時か ら、新たにその進行を始める。
- 裁判上の請求によって中断した時効は、裁判が確定した時か ら、新たにその進行を始める。
解説[編集]
2017年改正前において、消滅時効の完成を障害する事由として、
- ①時効の中断
- 中断事由が発生すると、時効期間の経過はクリアされ、中断の事由が終了した時又は裁判上の請求によって中断した時効は、判決が確定した時から、新たにその進行を始める(旧第157条)
- ②時効の停止
- 一定の事由の発生により、時効の進行を停止させる制度。停止させるべき事由が終了した後、停止前の経過時間に加えて時効が進行する。
により規定していた。しかしながら、「中断」の効果に、それまでの時効の進行をクリアする他、当該訴訟等の取り下げ等の効果について個別に規定するなど、体系がが渾然としており、法文上不明瞭であった。
2017年改正により、①時効の進行をクリアし、新たに時効を起算する「時効の更新」と②一時的に時効の進行を停止する「時効の完成猶予」の概念を明確化した。なお、取得事項については「時効の中断」が引き続き概念される。
概ねは、「時効の更新」が「時効の中断」を、「時効の完成猶予」が「時効の停止」を継承しており、改正部分を除き各々の判例理論を引き継ぐ。
時効障害総論[編集]
権利者は、何もしなければ時効により権利を失うので、権利者は相手方に対して、自らが権利者であることを時効の完成前に明確にし、時効の進行を止める必要がある(「時効の更新」)。これの最も簡便な方法は、相手方が自らに権利がないこと、又は、債務が存在することを認めることである(第153条:承認による時効の更新)。後述するように、相手方の承認がなければ訴訟他裁判所を経由した手続きとなり、人的稼動・費用等を消費するため、できるかぎり承認で対処しようとするのが通常の行動であり、一般的にも、債権の確認書等を送付し、相手方から返送を受けることにより、承認の証とする実務例も少なくない。
しかしながら、相手方が承認を拒否する場合や連絡に対して応答がない場合、連絡先が不明な場合においては、権利者が権利を有する旨の行動を取る必要がある。「権利を有する旨の行動」として挙げられるのが、本条に定める権利を確定・確認するための訴訟と確定した権利に基づく強制執行の訴訟(次条)である。
ただし、訴訟となるとその確定までには時間がかかるし、必ずしも、権利者の主張が認められるわけではない。このことから、裁判等が確定するまで時効は進行しないし(すなわち、訴訟中に事項が完成することはない)、確定することなくその訴訟等が終了した場合は 、終了時から6ヶ月を経過するまで時効は完成しないものとした。これが、「時効の完成猶予」と呼ばれる効果である。
なお、訴訟手続きは迂遠として、「時効の完成猶予」のみと効果は制限されるが、仮処分(第149条)、催告(第150条)、和解(第151条)といったより迅速簡便な手続きが整理されており、実務的にも頻用される。
裁判上の請求等による時効障害[編集]
改正前は「請求」とのみ記されていた。解釈として、これは裁判上の請求であり、事実としての請求行為(いわゆる催告)ではないとされていた。改正により、「裁判上の請求」であることを明確にし、その他、権利を明確にする事項を以下のとおり列挙した。
- 裁判上の請求
- 請求訴訟のみを意味せず、訴訟における実質的な請求で足りる(例.消極的確認訴訟(債権等が存在しないことを確認する訴訟)に対する応訴、訴訟物でない権利の主張)。
- 支払督促
- 裁判上の和解又は調停(民事調停法、家事事件手続法)に
- 法的倒産手続き(破産手続、再生手続、更生手続)参
関連条文[編集]
- 民法第153条(時効の完成猶予又は更新の効力が及ぶ者の範囲)
判例[編集]
旧条項関連[編集]
- 売掛代金請求(最高裁判決 昭和36年08月31日)小切手法第28条以下
- 詐害行為取消並売掛代金請求(最高裁判決 昭和37年10月12日)民法第424条
- 株券返還請求(最高裁判決 昭和38年10月30日)民法第153条,民法第300条
- 留置場の抗弁は、被担保債権の債務者が原告である訴訟において提出された場合には、当該債権について消滅時効中断の効力があり、その訴訟継続中存続する。
- 損害賠償請求、同附帯控訴(最高裁判決 昭和43年06月27日)民法第724条,国家賠償法第1条,国家賠償法第4条
- 土地建物所有権確認所有権取得登記手続請求(最高裁判決 昭和43年11月13日)
- 根抵当権設定登記抹消登記請求(最高裁例 昭和44年11月27日)民法第149条
- 損害賠償請求(最高裁判決 昭和45年07月24日) 民法第709条,民法第149条,所得税法第9条1項21号,民訴法235条
- 貸金請求(最高裁判決 昭和45年09月10日)民法第149条,民法第153条,破産法第132条
- 所有権移転登記抹消登記手続請求(最高裁判決 昭和50年11月21日)民法第148条,民法第155条,民事訴訟法第204条,競売法第25条,競売法第27条
- 請求異議(最高裁例 昭和59年04月24日)民事執行法第2条,民事執行法第122条1項
- 債務不存在確認等(最高裁判決 昭和62年09月03日) 民法第146条,民法第148条,民法第156条
- 土地抵当権設定登記抹消登記手続(最高裁例 平成1年10月13日)民法第149条,民法第152条,民事執行法第50条
- 賃金等請求控訴、同附帯控訴(最高裁判決 平成5年03月26日)民法第151条,民事調停法第19条
- 貸金(最高裁判決 平成6年06月21日)民法第157条1項,民事保全法第51条
- 求償金(最高裁判決 平成7年03月23日)民法第152条,民法第501条,民法第174条の2第1項,破産法第26条2項,破産法第240条1項,破産法第287条1項
- 求償金(最高裁判決 平成8年03月28日)民事執行法第50条,民事執行法第84条1項
- 貸金等(最高裁判決 平成8年09月27日)民法第148条,民法第149条,民法第153条,民法第155条,民法第434条,民法第458条,民事執行法第45条2項,民事執行法第188条
- 共有物確認等、株主権確認、証券所有権確認(最高裁判決 平成10年12月17日)民法第153条,民事訴訟法第147条
- 債務不存在確認等(最高裁判決 平成10年11月24日)民法第157条1項,民法第174条の2
- 求償金請求事件(最高裁判決 平成11年04月27日)民法第154条,民事執行法第14条,民事執行法第51条1項
- 土地根抵当権設定登記抹消登記等請求事件(最高裁判決 平成11年09月09日)民法第154条,民法第398条の2第1項,民事執行規則第170条
旧第149条(裁判上の請求)関連[編集]
- 約束手形金請求(最高裁判決 昭和35年12月27日)民法第147条1号
- 境界確認請求(最高裁判決 昭和38年1月18日)民訴法232条,民訴法235条
- 約束手形金請求(最高裁判決 昭和41年11月2日)手形法第10条,手形法第71条
- 根抵当権設定登記抹消登記請求(最高裁判決 昭和44年11月27日)民法第147条
- 損害賠償請求(最高裁判決 昭和45年7月24日) 民法第709条,民法第147条1号,所得税法第9条1項21号、民訴法第235条
- 約束手形金請求(最高裁判決 昭和45年11月11日)手形法第10条,手形法第70条1項,手形法第71条,手形法第77条1項
- 所有権移転登記抹消登記及び建物収去土地明渡請求(最高裁判決 昭和50年11月28日)行政事件訴訟特例法第12条,民法第147条,民訴法第231条
- 約束手形金、請負代金(最高裁判決 昭和62年10月16日)民法第147条1号,民訴法第235条
- 土地抵当権設定登記抹消登記手続(最高裁判決 平成1年10月13日)民法第147条,民法第152条,民事執行法第50条
旧第151条(和解及び調停の申立て)関連[編集]
- 賃金等請求控訴、同附帯控訴(最高裁判決 平成5年03月26日)民法第147条,民事調停法第19条
旧第152条(破産手続参加等)関連[編集]
- 破産債権確定(最高裁判決 昭和57年1月29日)破産法第240条1項
- 土地抵当権設定登記抹消登記手続(最高裁判決 平成1年10月13日)民法第147条,民法第149条,民事執行法第50条
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