コンメンタール小切手法
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小切手法(最終改正:平成一八年六月二一日法律第七八号)の逐条解説書。
条文の見出し【 】は、法律自体に立法者によってあらかじめつけられたものではなく、判りやすくするために任意につけたものである。
第1章 小切手ノ振出及方式 (第1条~第13条)
[編集]- 第1条【小切手要件】
- 第2条【小切手要件の欠缺】
- 第3条【小切手資金・小切手契約の必要】
- 第4条【引受の禁止】
- 第5条【受取人の指定】
- 第6条【自己指図小切手・委託小切手・自己宛小切手】
- 第7条【利息の約定】
- 第8条【第三者方払いの記載】
- 第9条【小切手金額の記載に差異ある場合】
- 第10条【小切手行為独立の原則】
- 第11条【小切手行為の無権代理】
- 第12条【振出人の責任】
- 第13条【白地小切手】
第2章 譲渡 (第14条~第24条)
[編集]- 第14条【当然の指図証券性】
- 第15条【裏書の要件】
- 第16条【裏書の方式】
- 第17条【裏書の権利移転的効力】
- 第18条【裏書の担保的効力】
- 第19条【裏書の資格授与的効力】
- 第20条【無記名小切手の裏書】
- 第21条【小切手の善意取得】
- 第22条【人的抗弁の切断】
- 第23条【取立委任裏書】
- 第24条【期限後裏書】
第3章 保証 (第25条~第27条)
[編集]第4章 呈示及支払 (第28条~第36条)
[編集]- 第28条【小切手の一覧払性】
- 第29条【支払呈示期間】
- 第30条【標準となる暦】
- 第31条【手形交換所における呈示】
- 第32条【支払委託の取消】
- 第33条【振出人の死亡・能力喪失】
- 第34条【受戻証券性・一部支払】
- 第35条【支払人の調査義務】
- 第36条【支払うべき貨幣】
第5章 線引小切手 (第37条~第38条)
[編集]第6章 支払拒絶ニ因ル遡求 (第39条~第47条)
[編集]- 第39条【遡求の要件】
- 第40条【拒絶証書等の作成期間】
- 第41条【遡求の通知】
- 第42条【拒絶証書等の作成免除】
- 第43条【小切手条の義務者の合同責任】
- 第44条【遡求金額】
- 第45条【再遡求金額】
- 第46条【遡求義務者の権利】
- 第47条【不可抗力と期間の伸長】
第7章 複本 (第48条~第49条)
[編集]第8章 変造 (第50条)
[編集]- 第50条【変造と小切手行為者の責任】
第9章 時効 (第51条~第52条)
[編集]第10章 支払保証 (第53条~第58条)
[編集]第11章 通則 (第59条~第81条)
[編集]附則
[編集]- 第63条【施行期日】
- 第64条【旧法の廃止】
- 第65条【本法施行前に振り出した小切手】
- 第66条【経過規定】
- 第67条【署名】
- 第68条【呈示期間の伸長】
- 第69条【手形交換所の指定】
- 第70条【拒絶証書に関する事項】
- 第71条【違法の振出に対する罰則】
- 第72条【利得償還請求権】
- 第73条【訴訟告知による時効の完成猶予及び更新】
- 第74条【計算小切手】
- 第75条【休日の意義】
- 第76条【小切手行為能力の準拠法】
- 第77条【支払人たる資格に関する準拠法】
- 第78条【小切手行為の方式に関する準拠法】
- 第79条【小切手行為の効力に関する準拠法】
- 第80条【支払地法によるべき事項】
- 第81条【権利の行使・保全に要する準拠法】
外部リンク
[編集]- 小切手法(法令データ提供システム)
