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コンメンタール小切手法

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小切手法(最終改正:平成一八年六月二一日法律第七八号)の逐条解説書。

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条文の見出し【 】は、法律自体に立法者によってあらかじめつけられたものではなく、判りやすくするために任意につけたものである。

第1章 小切手ノ振出及方式 (第1条~第13条)

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第1条【小切手要件】
第2条【小切手要件の欠缺】
第3条【小切手資金・小切手契約の必要】
第4条【引受の禁止】
第5条【受取人の指定】
第6条【自己指図小切手・委託小切手・自己宛小切手】
第7条【利息の約定】
第8条【第三者方払いの記載】
第9条【小切手金額の記載に差異ある場合】
第10条【小切手行為独立の原則】
第11条【小切手行為の無権代理】
第12条【振出人の責任】
第13条【白地小切手】

第2章 譲渡 (第14条~第24条)

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第14条【当然の指図証券性】
第15条【裏書の要件】
第16条【裏書の方式】
第17条【裏書の権利移転的効力】
第18条【裏書の担保的効力】
第19条【裏書の資格授与的効力】
第20条【無記名小切手の裏書】
第21条【小切手の善意取得】
第22条【人的抗弁の切断】
第23条【取立委任裏書】
第24条【期限後裏書】

第3章 保証 (第25条~第27条)

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第25条【保証】
第26条【保証の方式】
第27条【保証の効力】

第4章 呈示及支払 (第28条~第36条)

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第28条【小切手の一覧払性】
第29条【支払呈示期間】
第30条【標準となる暦】
第31条【手形交換所における呈示】
第32条【支払委託の取消】
第33条【振出人の死亡・能力喪失】
第34条【受戻証券性・一部支払】
第35条【支払人の調査義務】
第36条【支払うべき貨幣】

第5章 線引小切手 (第37条~第38条)

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第37条【線引の種類・方式】
第38条【線引の効力】

第6章 支払拒絶ニ因ル遡求 (第39条~第47条)

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第39条【遡求の要件】
第40条【拒絶証書等の作成期間】
第41条【遡求の通知】
第42条【拒絶証書等の作成免除】
第43条【小切手条の義務者の合同責任】
第44条【遡求金額】
第45条【再遡求金額】
第46条【遡求義務者の権利】
第47条【不可抗力と期間の伸長】

第7章 複本 (第48条~第49条)

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第48条【複本発行の条件の方式】
第49条【複本の効力】

第8章 変造 (第50条)

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第50条【変造と小切手行為者の責任】

第9章 時効 (第51条~第52条)

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第51条【時効期間】
第52条【時効の完成猶予又は更新】

第10章 支払保証 (第53条~第58条)

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第53条【支払保証と方式】
第54条【支払保証の要件】
第55条【支払保証の効力】
第56条【支払保証と小切手条の債務者の責任】
第57条【不可抗力と期間の伸長】
第58条【支払保証人の義務の事項】

第11章 通則 (第59条~第81条)

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第59条【銀行の意義】
第60条【小切手に関する行為と休日】
第61条【期間と初日不算入】
第62条【恩恵日の不許】

附則

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第63条【施行期日】
第64条【旧法の廃止】
第65条【本法施行前に振り出した小切手】
第66条【経過規定】
第67条【署名】
第68条【呈示期間の伸長】
第69条【手形交換所の指定】
第70条【拒絶証書に関する事項】
第71条【違法の振出に対する罰則】
第72条【利得償還請求権】
第73条【訴訟告知による時効の完成猶予及び更新】
第74条【計算小切手】
第75条【休日の意義】
第76条【小切手行為能力の準拠法】
第77条【支払人たる資格に関する準拠法】
第78条【小切手行為の方式に関する準拠法】
第79条【小切手行為の効力に関する準拠法】
第80条【支払地法によるべき事項】
第81条【権利の行使・保全に要する準拠法】

外部リンク

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