建物の区分所有等に関する法律第55条の8
ナビゲーションに移動
検索に移動
法学>民事法>建物の区分所有等に関する法律>コンメンタール建物の区分所有等に関する法律>建物の区分所有等に関する法律第55条の8 (前)(次)
条文[編集]
(期間経過後の債権の申出)
- 第55条の8
- 前条第一項の期間の経過後に申出をした債権者は、管理組合法人の債務が完済された後まだ権利の帰属すべき者に引き渡されていない財産に対してのみ、請求をすることができる。
解説[編集]
参照条文[編集]
判例[編集]
- [] (最高裁判所判例) [[]]