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建物の区分所有等に関する法律第55条の8

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条文

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(期間経過後の債権の申出)

第55条の8  
前条第1項の期間の経過後に申出をした債権者は、管理組合法人の債務が完済された後まだ権利の帰属すべき者に引き渡されていない財産に対してのみ、請求をすることができる。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
第55条の7
(債権の申出の催告等)
区分所有法
第1章 建物の区分所有
第6節 管理組合法人
次条:
第55条の9
(清算中の管理組合法人についての破産手続の開始)
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