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建築基準法施行令第129条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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(避難上の安全の検証を行う建築物の階に対する基準の適用)

第129条
  1. 建築物の階(物品販売業を営む店舗の用途に供する建築物にあつては、屋上広場を含む。以下この条及び次条において同じ。)のうち、当該階が階避難安全性能を有するものであることについて、階避難安全検証法により確かめられたもの(主要構造部が準耐火構造であるか若しくは不燃材料で造られた建築物又は特定避難時間倒壊等防止建築物の階に限る。)又は国土交通大臣の認定を受けたものについては、第119条第120条第123条第3項第1号、第2号、第10号(屋内からバルコニー又は付室に通ずる出入口に係る部分に限る。)及び第12号第124条第1項第2号第126条の2第126条の3並びに前条(第2項、第6項及び第7項並びに階段に係る部分を除く。)の規定は、適用しない。
  2. 前項の「階避難安全性能」とは、当該階のいずれの室(火災の発生のおそれの少ないものとして国土交通大臣が定める室を除く。以下この条及び次条において「火災室」という。)で火災が発生した場合においても、当該階に存する者(当該階を通らなければ避難することができない者を含む。以下この条において「階に存する者」という。)のすべてが当該階から直通階段(避難階又は地上に通ずるものに限り、避難階にあつては地上。以下この条において同じ。)の一までの避難を終了するまでの間、当該階の各居室及び各居室から直通階段に通ずる主たる廊下その他の建築物の部分において、避難上支障がある高さまで煙又はガスが降下しないものであることとする。
  3. 第1項の「階避難安全検証法」とは、次に定めるところにより、火災時において当該建築物の階からの避難が安全に行われることを検証する方法をいう。
    1. 当該階の各居室ごとに、当該居室に存する者(当該居室を通らなければ避難することができない者を含む。以下この号において「在室者」という。)のすべてが当該居室において火災が発生してから当該居室からの避難を終了するまでに要する時間を、次に掲げる時間を合計して計算すること。
      当該居室及び当該居室を通らなければ避難することができない建築物の部分(以下この号において「当該居室等」という。)の床面積の合計に応じて国土交通大臣が定める方法により算出した火災が発生してから在室者が避難を開始するまでに要する時間(単位 分)
      当該居室等の用途及び当該居室等の各部分から当該居室の出口(当該居室から直通階段に通ずる主たる廊下その他の通路に通ずる出口に限る。以下この号において同じ。)の一に至る歩行距離に応じて国土交通大臣が定める方法により算出した在室者が当該居室等の各部分から当該居室の出口の一に達するまでに要する歩行時間(単位 分)
      当該階の各室の用途及び床面積並びに当該階の各室の出口(当該居室の出口及びこれに通ずる出口に限る。)の幅に応じて国土交通大臣が定める方法により算出した在室者が当該居室の出口を通過するために要する時間(単位 分)
    2. 当該階の各居室ごとに、当該居室において発生した火災により生じた煙又はガスが避難上支障のある高さまで降下するために要する時間を、当該居室の用途、床面積及び天井の高さ、当該居室に設ける排煙設備の構造並びに当該居室の壁及び天井の仕上げに用いる材料の種類に応じて国土交通大臣が定める方法により計算すること。
    3. 当該階の各居室について第1号の規定によつて計算した時間が、前号の規定によつて計算した時間を超えないことを確かめること。
    4. 当該階の各火災室ごとに、階に存する者のすべてが当該火災室で火災が発生してから当該階からの避難を終了するまでに要する時間を、次に掲げる時間を合計して計算すること。
      当該階の各室及び当該階を通らなければ避難することができない建築物の部分(以下この号において「当該階の各室等」という。)の用途及び床面積の合計に応じて国土交通大臣が定める方法により算出した火災が発生してから階に存する者が避難を開始するまでに要する時間(単位 分)
      当該階の各室等の用途及び当該階の各室等の各部分から直通階段への出口の一に至る歩行距離に応じて国土交通大臣が定める方法により算出した階に存する者が当該階の各室等の各部分から直通階段の一に達するまでに要する歩行時間(単位 分)
      当該階の各室等の用途及び床面積並びに当該階の各室等の出口(直通階段に通ずる出口及びこれに通ずるものに限る。)の幅に応じて国土交通大臣が定める方法により算出した階に存する者が当該階から直通階段に通ずる出口を通過するために要する時間(単位 分)
    5. 当該階の各火災室ごとに、当該火災室において発生した火災により生じた煙又はガスが、当該階の各居室(当該火災室を除く。)及び当該居室から直通階段に通ずる主たる廊下その他の建築物の部分において避難上支障のある高さまで降下するために要する時間を、当該階の各室の用途、床面積及び天井の高さ、各室の壁及びこれに設ける開口部の構造、各室に設ける排煙設備の構造並びに各室の壁及び天井の仕上げに用いる材料の種類に応じて国土交通大臣が定める方法により計算すること。
    6. 当該階の各火災室について第4号の規定によつて計算した時間が、前号の規定によつて計算した時間を超えないことを確かめること。

改正経緯

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以下の条項が廃され、新設。

(特殊建築物等の内装)
  1. 前条第1項第1号に掲げる特殊建築物は、当該各用途に供する居室(法別表第1(い)欄(2)項に掲げる用途に供する特殊建築物が耐火建築物又は法第2条第9号の3 イに該当する準耐火建築物である場合にあつては、当該用途に供する特殊建築物の部分で床面積の合計100平方メートル(共同住宅の住戸にあつては、200平方メートル)以内ごとに準耐火構造の床若しくは壁又は法第2条第9号の2 ロに規定する防火設備で区画されている部分の居室を除く。)の壁(床面からの高さが1.2メートル以下の部分を除く。第四項において同じ。)及び天井(天井のない場合においては、屋根。以下この条において同じ。)の室内に面する部分(回り縁、窓台その他これらに類する部分を除く。以下この条において同じ。)の仕上げを第1号に掲げる仕上げと、当該各用途に供する居室から地上に通ずる主たる廊下、階段その他の通路の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを第2号に掲げる仕上げとしなければならない。
    1. 次のイ又はロに掲げる仕上げ
      イ 難燃材料(3階以上の階に居室を有する建築物の当該各用途に供する居室の天井の室内に面する部分にあつては、準不燃材料)でしたもの
      ロ イに掲げる仕上げに準ずるものとして国土交通大臣が定める方法により国土交通大臣が定める材料の組合せによつてしたもの
    2. 次のイ又はロに掲げる仕上げ
      イ 準不燃材料でしたもの
      ロ イに掲げる仕上げに準ずるものとして国土交通大臣が定める方法により国土交通大臣が定める材料の組合せによつてしたもの
  2. 前条第1項第2号に掲げる特殊建築物は、当該各用途に供する部分及びこれから地上に通ずる主たる通路の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを前項第2号に掲げる仕上げとしなければならない。
  3. 前条第1項第3号に掲げる特殊建築物は、同号に規定する居室及びこれから地上に通ずる主たる廊下、階段その他の通路の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを第1項第2号に掲げる仕上げとしなければならない。
  4. 階数が3以上で延べ面積が500平方メートルを超える建築物、階数が2で延べ面積が1000平方メートルを超える建築物又は階数が1で延ベ面積が3000平方メートルを超える建築物(学校等の用途に供するものを除く。)は、居室(床面積の合計100平方メートル以内ごとに準耐火構造の床若しくは壁又は法第2条第9号の2ロに規定する防火設備で第112条第14項第2号に規定する構造であるもので区画され、かつ、法別表第1(い)欄に掲げる用途に供しない部分の居室で、耐火建築物又は法第2条第9号の3イに該当する準耐火建築物の高さが31メートル以下の部分にあるものを除く。)の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを次の各号のいずれかに掲げる仕上げと、居室から地上に通ずる主たる廊下、階段その他の通路の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを第1項第2号に掲げる仕上げとしなければならない。ただし、同表(い)欄(2)項に掲げる用途に供する特殊建築物の高さ31メートル以下の部分については、この限りでない。
    1. 難燃材料でしたもの
    2. 前号に掲げる仕上げに準ずるものとして国土交通大臣が定める方法により国土交通大臣が定める材料の組合せでしたもの
  5. 第128条の3の2に規定する居室を有する建築物は、当該居室及びこれから地上に通ずる主たる廊下、階段その他の通路の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを第1項第2号に掲げる仕上げとしなければならない。
  6. 内装の制限を受ける調理室等は、その壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを第1項第2号に掲げる仕上げとしなければならない。
  7. 前各項の規定は、スプリンクラー設備、水噴霧消火設備、泡消火設備その他これらに類するもので自動式のもの及び第126条の3の規定に適合する排煙設備を設けた建築物の部分については、適用しない。

解説

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参照条文

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前条:
第128条の7
(避難上の安全の検証を行う区画部分に対する基準の適用
建築基準法施行令
第5章の3 避難上の安全の検証
次条:
第129条の2
(避難上の安全の検証を行う建築物に対する基準の適用)
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