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建築基準法施行令第128条の4

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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(制限を受けない特殊建築物等)

第128条の4  
  1. 法第35条の2の規定により政令で定める特殊建築物は、次に掲げるもの以外のものとする。
    1. 次の表【欄外に表示】に掲げる特殊建築物
    2. 自動車車庫又は自動車修理工場の用途に供する特殊建築物
    3. 地階又は地下工作物内に設ける居室その他これらに類する居室で法別表第1(い)欄(1)項、(2)項又は(4)項に掲げる用途に供するものを有する特殊建築物
  2. 法第35条の2の規定により政令で定める階数が3以上である建築物は、延べ面積が500平方メートルを超えるもの(学校等の用途に供するものを除く。)以外のものとする。
  3. 法第35条の2の規定により政令で定める延べ面積が1000平方メートルを超える建築物は、階数が二で延べ面積が1000平方メートルを超えるもの又は階数が一で延べ面積が3000平方メートルを超えるもの(学校等の用途に供するものを除く。)以外のものとする。
  4. 法第35条の2の規定により政令で定める建築物の調理室、浴室その他の室でかまど、こんろその他火を使用する設備又は器具を設けたものは、階数が二以上の住宅(住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるものを含む。以下この項において同じ。)の用途に供する建築物(主要構造部を耐火構造としたものを除く。)の最上階以外の階又は住宅の用途に供する建築物以外の建築物(主要構造部を耐火構造としたものを除く。)に存する調理室、浴室、乾燥室、ボイラー室、作業室その他の室でかまど、こんろ、ストーブ、炉、ボイラー、内燃機関その他火を使用する設備又は器具を設けたもの(次条第6項において「内装の制限を受ける調理室等」という。)以外のものとする。


第1項第1号の表
構造 耐火建築物又は法第27条第1項の規定に適合する特殊建築物(特定避難時間が1時間未満である特定避難時間倒壊等防止建築物を除く。) 準耐火建築物又は特定避難時間が45分間以上1時間未満である特定避難時間倒壊等防止建築物 その他の建築物
用途
(1) 法別表第1(い)欄(1)項に掲げる用途 客席の床面積の合計が400平方メートル以上のもの 客席の床面積の合計が100平方メートル以上のもの 客席の床面積の合計が100平方メートル以上のもの
(2) 法別表第1(い)欄(2)項に掲げる用途 当該用途に供する3階以上の部分の床面積の合計が300平方メートル以上のもの 当該用途に供する2階の部分(病院又は診療所については、その部分に患者の収容施設がある場合に限る。)の床面積の合計が300平方メートル以上のもの 当該用途に供する部分の床面積の合計が200平方メートル以上のもの
(3) 法別表第1(い)欄(4)項に掲げる用途 当該用途に供する3階以上の部分の床面積の合計が1000平方メートル以上のもの 当該用途に供する2階の部分の床面積の合計が500平方メートル以上のもの 当該用途に供する部分の床面積の合計が200平方メートル以上のもの
この表において、耐火建築物は、法第86条の4の規定により耐火建築物とみなされるものを含み、準耐火建築物は、同条の規定により準耐火建築物とみなされるものを含む。

解説

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参照条文

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  • 法第35条の2(特殊建築物等の内装)

前条:
第128条の3の2
(制限を受ける窓その他の開口部を有しない居室)
建築基準法施行令
第5章の2 特殊建築物等の内装
次条:
第128条の5
(特殊建築物等の内装)
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