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建築基準法施行令第128条の4

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

コンメンタールコンメンタール建築・住宅コンメンタール建築基準法施行令)(

条文

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(制限を受けない特殊建築物等)

第128条の4  
  1. 法第35条の2 の規定により政令で定める特殊建築物は、次に掲げるもの以外のものとする。
    一  次の表に掲げる特殊建築物
    構造 耐火建築物 準耐火建築物 その他の建築物
    用途
    (一) 法別表第一(い)欄(一)項に掲げる用途 客席の床面積の合計が四百平方メートル以上のもの 客席の床面積の合計が百平方メートル以上のもの 客席の床面積の合計が百平方メートル以上のもの
    (二) 法別表第一(い)欄(二)項に掲げる用途 当該用途に供する三階以上の部分の床面積の合計が三百平方メートル以上のもの 当該用途に供する二階の部分(病院又は診療所については、その部分に患者の収容施設がある場合に限る。)の床面積の合計が三百平方メートル以上のもの 当該用途に供する部分の床面積の合計が二百平方メートル以上のもの
    (三) 法別表第一(い)欄(四)項に掲げる用途 当該用途に供する三階以上の部分の床面積の合計が千平方メートル以上のもの 当該用途に供する二階の部分の床面積の合計が五百平方メートル以上のもの 当該用途に供する部分の床面積の合計が二百平方メートル以上のもの
    一 この表において、耐火建築物は、法第八十六条の四の規定により耐火建築物とみなされるものを含み、準耐火建築物は、同条の規定により準耐火建築物とみなされるものを含む。
    二 この表において、第百十五条の二の二第一項第一号に掲げる技術的基準に適合する準耐火建築物の下宿、共同住宅又は寄宿舎の用途に供する部分は、耐火建築物の部分とみなす。
    二  自動車車庫又は自動車修理工場の用途に供する特殊建築物
    三  地階又は地下工作物内に設ける居室その他これらに類する居室で法別表第一(い)欄(一)項、(二)項又は(四)項に掲げる用途に供するものを有する特殊建築物
  2. 法第35条の2 の規定により政令で定める階数が三以上である建築物は、延べ面積が五百平方メートルを超えるもの(学校等の用途に供するものを除く。)以外のものとする。
  3. 法第35条の2 の規定により政令で定める延べ面積が千平方メートルを超える建築物は、階数が二で延べ面積が千平方メートルを超えるもの又は階数が一で延べ面積が三千平方メートルを超えるもの(学校等の用途に供するものを除く。)以外のものとする。
  4. 法第35条の2 の規定により政令で定める建築物の調理室、浴室その他の室でかまど、こんろその他火を使用する設備又は器具を設けたものは、階数が二以上の住宅(住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるものを含む。以下この項において同じ。)の用途に供する建築物(主要構造部を耐火構造としたものを除く。)の最上階以外の階又は住宅の用途に供する建築物以外の建築物(主要構造部を耐火構造としたものを除く。)に存する調理室、浴室、乾燥室、ボイラー室、作業室その他の室でかまど、こんろ、ストーブ、炉、ボイラー、内燃機関その他火を使用する設備又は器具を設けたもの(第百二十九条において「内装の制限を受ける調理室等」という。)以外のものとする。

解説

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  • 法第35条の2(特殊建築物等の内装)

参照条文

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