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建築基準法第33条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

コンメンタールコンメンタール建築・住宅コンメンタール建築基準法

条文

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(避雷設備)

第33条  
高さ20メートルをこえる建築物には、有効に避雷設備を設けなければならない。ただし、周囲の状況によつて安全上支障がない場合においては、この限りでない。

解説

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参照条文

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前条:
建築基準法第32条
(電気設備)
建築基準法
第2章 建築物の敷地、構造及び建築設備
次条:
建築基準法第34条
(昇降機)
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