建築基準法第34条
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条文
[編集](昇降機)
- 第34条
- 建築物に設ける昇降機は、安全な構造で、かつ、その昇降路の周壁及び開口部は、防火上支障がない構造でなければならない。
- 高さ三十一メートルをこえる建築物(政令で定めるものを除く。)には、非常用の昇降機を設けなければならない。
解説
[編集]参照条文
[編集]- 建築基準法施行令第129条の13の2(非常用の昇降機の設置を要しない建築物)
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