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建築基準法第34条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

コンメンタールコンメンタール建築・住宅コンメンタール建築基準法)(

条文

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(昇降機)

第34条  
  1. 建築物に設ける昇降機は、安全な構造で、かつ、その昇降路の周壁及び開口部は、防火上支障がない構造でなければならない。
  2. 高さ三十一メートルをこえる建築物(政令で定めるものを除く。)には、非常用の昇降機を設けなければならない。

解説

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参照条文

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