建築基準法第34条
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コンメンタール>コンメンタール建築・住宅>コンメンタール建築基準法 (前)(次)
条文[編集]
(昇降機)
- 第34条
- 建築物に設ける昇降機は、安全な構造で、かつ、その昇降路の周壁及び開口部は、防火上支障がない構造でなければならない。
- 高さ三十一メートルをこえる建築物(政令で定めるものを除く。)には、非常用の昇降機を設けなければならない。
解説[編集]
参照条文[編集]
- 建築基準法施行令第129条の13の2(非常用の昇降機の設置を要しない建築物)
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