建築基準法第35条の2
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コンメンタール>コンメンタール建築・住宅>コンメンタール建築基準法 (前)(次)
条文
[編集](特殊建築物等の内装)
- 第35条の2
- 別表第一(い)欄に掲げる用途に供する特殊建築物、階数が三以上である建築物、政令で定める窓その他の開口部を有しない居室を有する建築物、延べ面積が千平方メートルをこえる建築物又は建築物の調理室、浴室その他の室でかまど、こんろその他火を使用する設備若しくは器具を設けたものは、政令で定めるものを除き、政令で定める技術的基準に従つて、その壁及び天井(天井のない場合においては、屋根)の室内に面する部分の仕上げを防火上支障がないようにしなければならない。
解説
[編集]参照条文
[編集]- 建築基準法施行令第128条の4(制限を受けない特殊建築物等)