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建築基準法第54条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

コンメンタールコンメンタール建築・住宅コンメンタール建築基準法

条文

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(第一種低層住居専用地域又は第二種低層住居専用地域内における外壁の後退距離)

第54条
  1. 第一種低層住居専用地域又は第二種低層住居専用地域内においては、建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地境界線までの距離(以下この条及び第86条の6第1項において「外壁の後退距離」という。)は、当該地域に関する都市計画において外壁の後退距離の限度が定められた場合においては、政令で定める場合を除き、当該限度以上でなければならない。
  2. 前項の都市計画において外壁の後退距離の限度を定める場合においては、その限度は、1.5メートル又は1メートルとする。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
建築基準法第53条の2
(建築物の敷地面積)
建築基準法
第3章 都市計画区域等における建築物の敷地、構造、建築設備及び用途
第4節 建築物の敷地及び構造
次条:
建築基準法第55条
(第一種低層住居専用地域等内における建築物の高さの限度)
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