建築基準法第54条
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コンメンタール>コンメンタール建築・住宅>コンメンタール建築基準法 (前)(次)
条文
[編集](第一種低層住居専用地域又は第二種低層住居専用地域内における外壁の後退距離)
- 第54条
- 第一種低層住居専用地域又は第二種低層住居専用地域内においては、建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地境界線までの距離(以下この条及び第86条の6第1項において「外壁の後退距離」という。)は、当該地域に関する都市計画において外壁の後退距離の限度が定められた場合においては、政令で定める場合を除き、当該限度以上でなければならない。
- 前項の都市計画において外壁の後退距離の限度を定める場合においては、その限度は、一・五メートル又は一メートルとする。
解説
[編集]参照条文
[編集]- 民法第234条(境界線付近の建築の制限)
判例
[編集]- [](最高裁判例 )[[]],[[]]