出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
ナビゲーションに移動
検索に移動
法学>民事法>コンメンタール民法>第2編 物権 (コンメンタール民法)
(境界線付近の建築の制限)
- 第234条
- 建物を築造するには、境界線から50センチメートル以上の距離を保たなければならない。
- 前項の規定に違反して建築をしようとする者があるときは、隣地の所有者は、その建築を中止させ、又は変更させることができる。ただし、建築に着手した時から1年を経過し、又はその建物が完成した後は、損害賠償の請求のみをすることができる。
参照条文[編集]
このページ「
民法第234条」は、
まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の
編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽に
トークページへどうぞ。