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建築基準法第67条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

コンメンタールコンメンタール建築・住宅コンメンタール建築基準法

条文

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(建築物が防火地域又は準防火地域の内外にわたる場合の措置)

第67条  
  1. 建築物が防火地域又は準防火地域とこれらの地域として指定されていない区域にわたる場合においては、その全部についてそれぞれ防火地域又は準防火地域内の建築物に関する規定を適用する。ただし、その建築物が防火地域又は準防火地域外において防火壁で区画されている場合においては、その防火壁外の部分については、この限りでない。
  2. 建築物が防火地域及び準防火地域にわたる場合においては、その全部について防火地域内の建築物に関する規定を適用する。ただし、建築物が防火地域外において防火壁で区画されている場合においては、その防火壁外の部分については、準防火地域内の建築物に関する規定を適用する。

解説

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  1. 建築物が防火地域又は準防火地域とそうではない地域にわたっている場合、建築物には原則として防火地域又は準防火地域の基準を適用する。
  2. 建築物が防火地域と準防火地域にわたっている場合、建築物には原則として防火地域の基準を適用する。

参照条文

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前条:
建築基準法第66条
(看板等の防火措置)
建築基準法
第3章 都市計画区域等における建築物の敷地、構造、建築設備及び用途
第5節 防火地域
次条:
建築基準法第67条の2
(特定防災街区整備地区)
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