建築基準法第66条

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コンメンタールコンメンタール建築・住宅コンメンタール建築基準法)(

条文[編集]

(看板等の防火措置)

第66条  
防火地域内にある看板、広告塔、装飾塔その他これらに類する工作物で、建築物の屋上に設けるもの又は高さ三メートルをこえるものは、その主要な部分を不燃材料で造り、又はおおわなければならない。

解説[編集]

参照条文[編集]

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