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建築基準法第66条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

コンメンタールコンメンタール建築・住宅コンメンタール建築基準法

条文

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(看板等の防火措置)

第66条  
防火地域内にある看板、広告塔、装飾塔その他これらに類する工作物で、建築物の屋上に設けるもの又は高さ3メートルをこえるものは、その主要な部分を不燃材料で造り、又はおおわなければならない。

解説

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参照条文

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前条:
建築基準法第65条
(隣地境界線に接する外壁)
建築基準法
第3章 都市計画区域等における建築物の敷地、構造、建築設備及び用途
第5節 防火地域
次条:
建築基準法第67条
(建築物が防火地域又は準防火地域の内外にわたる場合の措置)
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