出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
コンメンタール>コンメンタール建築・住宅>コンメンタール建築基準法 (前)(次)
(看板等の防火措置)
- 第66条
- 防火地域内にある看板、広告塔、装飾塔その他これらに類する工作物で、建築物の屋上に設けるもの又は高さ三メートルをこえるものは、その主要な部分を不燃材料で造り、又はおおわなければならない。
このページ「
建築基準法第66条」は、
まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の
編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽に
トークページへどうぞ。