建設業法施行令第1条

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法学コンメンタール民事法コンメンタール建設業法施行令

条文[編集]

(支店に準ずる営業所)

第1条
建設業法(以下「法」という。)第3条第1項 の政令で定める支店に準ずる営業所は、常時建設工事の請負契約を締結する事務所とする。

解説[編集]

参照条文[編集]


前条:

建設業法施行令
次条:
施行令第1条の2
(法第3条第1項 ただし書の軽微な建設工事)


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