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法学>コンメンタール>民事法>コンメンタール建設業法施行令
(支店に準ずる営業所)
- 第1条
- 建設業法(以下「法」という。)第3条第1項 の政令で定める支店に準ずる営業所は、常時建設工事の請負契約を締結する事務所とする。
参照条文[編集]
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