建設業法施行令第1条の2
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条文
[編集](法第3条第1項ただし書の軽微な建設工事)
- 第1条の2
- 法第3条第1項ただし書の政令で定める軽微な建設工事は、工事一件の請負代金の額が建築一式工事にあっては1500万円に満たない工事又は延べ面積が150平方メートルに満たない木造住宅工事、建築一式工事以外の建設工事にあっては500万円に満たない工事とする。
- 前項の請負代金の額は、同一の建設業を営む者が工事の完成を二以上の契約に分割して請け負うときは、各契約の請負代金の額の合計額とする。ただし、正当な理由に基いて契約を分割したときは、この限りでない。
- 注文者が材料を提供する場合においては、その市場価格又は市場価格及び運送賃を当該請負契約の請負代金の額に加えたものを第1項の請負代金の額とする。
解説
[編集]建設業法施行令第1条の2第1項の「木造住宅」とは、次のとおり解すること。
- 「木造」とは、建築基準法第2条第5項に定める主要構造部が木造であるものをいう。
- 「住宅」とは、住宅、共同住宅及び店舗等との併用住宅で延べ面積の2分の1以上を居住の用に供するものをいう。
参照条文
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