建設業法施行令第3条の2
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条文
[編集](法第8条第8号の法令の規定)
- 第3条の2
- 法第8条第8号(法第17条において準用する場合を含む。)の政令で定める建設工事の施工又は建設工事に従事する労働者の使用に関する法令の規定は、次に掲げるものとする。
- 建築基準法(昭和25年法律第201号)第9条第1項又は第10項前段(これらの規定を同法第88条第1項から第3項まで又は第90条第3項において準用する場合を含む。)の規定による特定行政庁又は建築監視員の命令に違反した者に係る同法第98条第1項(第1号に係る部分に限る。)
- 宅地造成等規制法(昭和36年法律第191号)第14条第2項、第3項又は第4項前段の規定による都道府県知事の命令に違反した者に係る同法第27条
- 都市計画法(昭和43年法律第100号)第82条第1項の規定による国土交通大臣又は都道府県知事の命令に違反した者に係る同法第91条
- 景観法(平成16年法律第110号)第64条第1項の規定による市町村長の命令に違反した者に係る同法第100条
- 労働基準法(昭和22年法律第49号)第5条の規定に違反した者に係る同法第117条(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(昭和60年法律第88号。以下「労働者派遣法」という。)第44条第1項 (建設労働者の雇用の改善等に関する法律(昭和51年法律第33号。以下「建設労働法」という。)第44条の規定により適用される場合を含む。第7条の3第3号において同じ。)の規定により適用される場合を含む。)又は労働基準法第6条の規定に違反した者に係る同法第118条第1項
- 職業安定法(昭和22年法律第141号)第44条の規定に違反した者に係る同法第64条
- 労働者派遣法第4条第1項の規定に違反した者に係る労働者派遣法第59条
解説
[編集]- 一般建設業の許可申請に対して不許可の事由となる、申請者に関する刑法犯罪の他の犯罪行為について定める。
参照条文
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