建設業法第17条
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条文
[編集](準用規定)
- 第17条
- 第5条、第6条及び第8条から第14条までの規定は、特定建設業の許可及び特定建設業の許可を受けた者(以下「特定建設業者」という。)について準用する。この場合において、第6条第1項第五号中「次条第一号及び第二号」とあるのは「第7条第一号及び第15条第二号」と、第11条第4項中「同条第二号イ、ロ若しくはハ」とあるのは「第15条第二号イ、ロ若しくはハ」と、「同号ハ」とあるのは「同号イ、ロ又はハ」と、同条第5項中「第7条第一号若しくは第二号」とあるのは「第7条第一号若しくは第15条第二号」と読み替えるものとする。
解説
[編集]参照条文
[編集]- 建設業法施行令第3条(使用人)
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