建設業法施行規則第10条の2
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コンメンタール建設業法施行規則
条文
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(法第11条第5項 の書面の様式)
第10条の2
法第11条
第5項 の規定による届出は、別記様式第二十二号の三による届出書により行うものとする。
解説
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参照条文
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前条:
施行規則第10条
(毎事業年度経過後に届出を必要とする書類)
建設業法施行規則
次条:
施行規則第10条の3
(廃業等の届出の様式)
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建設業法施行規則第10条の2
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