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建設業法施行規則第10条の2

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学コンメンタールコンメンタール建設業法施行規則

条文

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(法第11条第5項 の書面の様式)

第10条の2
法第11条第5項 の規定による届出は、別記様式第二十二号の三による届出書により行うものとする。

解説

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参照条文

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前条:
施行規則第10条
(毎事業年度経過後に届出を必要とする書類)
建設業法施行規則
次条:
施行規則第10条の3
(廃業等の届出の様式)


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