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建設業法施行規則第10条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学建設業法コンメンタール建設業法施行規則

条文

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(毎事業年度経過後に届出を必要とする書類)

第10条
  1. 法第11条第2項の国土交通省令で定める書類は、次に掲げるものとする。
    1. 株式会社以外の法人である場合においては別記様式第15号から第17号の2までによる貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び注記表、小会社である場合においてはこれらの書類及び事業報告書、株式会社(小会社を除く。)である場合においては別記様式第15号から第17号の3までによる貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、注記表及び附属明細表並びに事業報告書
    2. 個人である場合においては、別記様式第18号及び第19号による貸借対照表及び損益計算書
    3. 国土交通大臣の許可を受けている者については、法人にあつては法人税、個人にあつては所得税の納付すべき額及び納付済額を証する書面
    4. 都道府県知事の許可を受けている者については、事業税の納付すべき額及び納付済額を証する書面
  2. 法第11条第3項の国土交通省令で定める書類は、第4条第1項第1号、第2号及び第7号に掲げる書面とする。
  3. 法第11条第3項の規定による届出のうち第4条第1項第2号に掲げる書面に係るものは、別記様式第11号の2による一覧表により行うものとする。

解説

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参照条文

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法人である場合の別記様式

別記様式第15号
別記様式第16号
別記様式第17号
別記様式第17号の2
別記様式第17号の3

前条:
施行規則第9条
(法第11条第1項 の変更の届出)
建設業法施行規則
次条:
施行規則第10条の2
(法第11条第5項 の書面の様式)
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