建設業法施行規則第10条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学コンメンタールコンメンタール建設業法施行規則

条文[編集]

(毎事業年度経過後に届出を必要とする書類)

第10条
  1. 法第11条第2項 の国土交通省令で定める書類は、次に掲げるものとする。
    一 株式会社以外の法人である場合においては別記様式第十五号から第十七号の二までによる貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び注記表、小会社である場合においてはこれらの書類及び事業報告書、株式会社(小会社を除く。)である場合においては別記様式第十五号から第十七号の三までによる貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、注記表及び附属明細表並びに事業報告書
    二 個人である場合においては、別記様式第十八号及び第十九号による貸借対照表及び損益計算書
    三 国土交通大臣の許可を受けている者については、法人にあつては法人税、個人にあつては所得税の納付すべき額及び納付済額を証する書面
    四 都道府県知事の許可を受けている者については、事業税の納付すべき額及び納付済額を証する書面
  2. 法第11条第3項 の国土交通省令で定める書類は、第4条第1項第一号、第二号及び第七号に掲げる書面とする。
  3. 法第11条第3項 の規定による届出のうち第4条第1項第二号 に掲げる書面に係るものは、別記様式第十一号の二による一覧表により行うものとする。

解説[編集]

参照条文[編集]


前条:
施行規則第9条
(法第11条第1項 の変更の届出)
建設業法施行規則
次条:
施行規則第10条の2
(法第11条第5項 の書面の様式)


このページ「建設業法施行規則第10条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。