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建設業法第11条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学コンメンタールコンメンタール建設業法

条文

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(届出)

第11条
  1. 許可に係る建設業者は、第5条第1号から第4号までに掲げる事項について変更があつたときは、国土交通省令の定めるところにより、30日以内に、その旨の変更届出書を国土交通大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。
  2. 許可に係る建設業者は、毎事業年度終了の時における第6条第1項第1号及び第2号に掲げる書類その他国土交通省令で定める書類を、毎事業年度経過後4月以内に、国土交通大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。
  3. 許可に係る建設業者は、第6条第1項第3号に掲げる書面その他国土交通省令で定める書類の記載事項に変更を生じたときは、毎事業年度経過後4月以内に、その旨を書面で国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
  4. 許可に係る建設業者は、第7条第1号イ又はロに該当する者として証明された者が、法人である場合においてはその役員、個人である場合においてはその支配人でなくなつた場合若しくは同号ロに該当しなくなつた場合又は営業所に置く同条第2号イ、ロ若しくはハに該当する者として証明された者が当該営業所に置かれなくなつた場合若しくは同号ハに該当しなくなつた場合において、これに代わるべき者があるときは、国土交通省令の定めるところにより、2週間以内に、その者について、第6条第1項第5号に掲げる書面を国土交通大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。
  5. 許可に係る建設業者は、第7条第1号若しくは第2号に掲げる基準を満たさなくなつたとき、又は第8条第1号及び第7号から第11号までのいずれかに該当するに至つたときは、国土交通省令の定めるところにより、2週間以内に、その旨を書面で国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。

解説

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参照条文

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第1項

  • 第5条(許可の申請)

第2項

  • 第6条(許可申請書の添付書類)

第4項

  • 第7条(許可の基準)

第5項

  • 第8条(建設業の許可)

前条:
建設業法第10条
(登録免許税及び許可手数料)
建設業法
第2章 建設業の許可
第2節 一般建設業の許可
次条:
建設業法第12条
(廃業等の届出)
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