建設業法施行規則第14条の7

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条文[編集]

(施工体制台帳の備置き等)

第14条の7
  1. 法第24条の7第1項の規定による施工体制台帳(施工体制台帳に添付された第14条の2第2項各号に掲げる書類及び第14条の5第1項後段に規定する書類を含む。)の備置き及び法第24条の7第4項の規定による施工体系図の掲示は、同第14条の2第1項第2号の建設工事の目的物の引渡しをするまで(同号ロの請負契約に基づく債権債務が消滅した場合にあっては、当該債権債務の消滅するまで)行わなければならない。

解説[編集]

参照条文[編集]

外部リンク[編集]

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