建設業法第24条の7
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コンメンタール>コンメンタール建設業法 (前)(次)
条文
[編集](施工体制台帳及び施工体系図の作成等)
- 第24条の7
- 特定建設業者は、発注者から直接建設工事を請け負った場合において、当該建設工事を施工するために締結した下請契約の請負代金の額(当該下請契約が2以上あるときは、それらの請負代金の額の総額)が政令で定める金額以上になるときは、建設工事の適正な施工を確保するため、国土交通省令で定めるところにより、当該建設工事について、下請負人の商号又は名称、当該下請負人に係る建設工事の内容及び工期その他の国土交通省令で定める事項を記載した施工体制台帳を作成し、工事現場ごとに備え置かなければならない。
- 前項の建設工事の下請負人は、その請け負った建設工事を他の建設業を営む者に請け負わせたときは、国土交通省令で定めるところにより、同項の特定建設業者に対して、当該他の建設業を営む者の商号又は名称、当該者の請け負った建設工事の内容及び工期その他の国土交通省令で定める事項を通知しなければならない。
- 第1項の特定建設業者は、同項の発注者から請求があったときは、同項の規定により備え置かれた施工体制台帳を、その発注者の閲覧に供しなければならない。
- 第1項の特定建設業者は、国土交通省令で定めるところにより、当該建設工事における各下請負人の施工の分担関係を表示した施工体系図を作成し、これを当該工事現場の見やすい場所に掲げなければならない。
解説
[編集]- 発注者から直接建設工事を請け負った特定建設業者は、当該建設工事を施工するために締結した下請契約の請負代金の額の総額が政令で定める金額以上になるときは、当該建設工事の下請負人が前条第1項の法令の規定に違反しないよう指導するため、施工体制台帳等を作成し、施工体制を把握しなければならない。
- 第1項の建設工事を施工する下請負人であって、その請け負った建設工事を他の建設業を営む者に請け負わせた下請負人は、第1項の建設業者に対し「再下請負通知」を行わなければならない。
参照条文
[編集]- 建設業法第24条の6(下請負人に対する特定建設業者の指導等)
- 建設業法施行令第7条の4(法第24条の7第1項の金額)
- 建設業法施行規則第14条の2(施工体制台帳の記載事項等)
- 建設業法施行規則第14条の3(下請負人に対する通知等)
- 建設業法施行規則第14条の4(再下請負通知を行うべき事項等)
- 建設業法施行規則第14条の5(施工体制台帳の記載方法等)
- 建設業法施行規則第14条の6(施工体系図)
- 建設業法施行規則第14条の7(施工体制台帳の備置き等)
- 建設業法第2条(定義)
- 建設業法第4条(附帯工事)
- 建設業法第16条(下請契約の締結の制限)
- 建設業法第17条(準用規定)
- 建設業法第24条の6(下請負人に対する特定建設業者の指導等)
- 建設業法第28条(指示及び営業の停止)
- 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第15条(施工体制台帳の作成及び提出等)
- 施工体制台帳の作成等について[1](平成7年6月20日付け建設省経建発第147号)
- 一括下請負の禁止について(平成4年12月17日付け建設省経建発第379号)
- 社会保険の加入に関する下請指導ガイドライン
- 外国人建設就労者受入事業に関する告示(平成26年8月13日付け国土交通省告示第822号)
- 外国人建設就労者受入事業に関するガイドライン(平成26年11月11日)
- 外国人建設就労者受入事業に関する下請指導ガイドライン(平成26年12月25日)