建設業法施行規則第14条の6
表示
コンメンタール>コンメンタール建設業法施行規則 (前)(次)
条文
[編集](施工体系図)
- 第14条の6
- 施工体系図は、第1号に掲げる事項を表示するほか、第2号に掲げる事項を同号の下請負人ごとに、かつ、各下請負人の施工の分担関係が明らかとなるよう系統的に表示して作成しておかなければならない。
解説
[編集]下請負人に関する表示は、現に施工中(契約書上の工期中)の者に限り行えば足りる。
- 「現にその請け負った建設工事を施工している」か否かは、請負契約で定められた工期を基準として判断する。 (施工体制台帳の作成等について)
参照条文
[編集]- 建設業法第24条の7(施工体制台帳及び施工体系図の作成等)
- 建設業法施行規則第14条の3(下請負人に対する通知等)
- 建設業法第26条、第26条の2(主任技術者及び監理技術者の設置等)
- 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第2条(定義)
- 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第15条(施工体制台帳の作成及び提出等)
- 施工体制台帳の作成等について(平成7年6月20日付け建設省経建発第147号)