コンテンツにスキップ

建設業法施行規則第3条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学コンメンタール民事法コンメンタール建設業法施行規則

条文

[編集]

(法第6条第1項第五号 の書面)

第3条
  1. 法第6条第1項第五号の書面のうち法第7条第一号に掲げる基準を満たしていることを証する書面は、別記様式第七号による証明書及び第一号又は第二号に掲げる証明書その他当該事項を証するに足りる書面とする。
    一 経営業務の管理責任者としての経験を有することを証する別記様式第七号による使用者の証明書
    二 法第7条第一号 ロの規定により能力を有すると認定された者であることを証する証明書
  2. 法第6条第1項第五号 の書面のうち法第7条第二号に掲げる基準を満たしていることを証する書面は、別記様式第八号による証明書及び第一号、第二号又は第三号に掲げる証明書その他当該事項を証するに足りる書面とする。
    一 学校を卒業したこと及び学科を修めたことを証する学校の証明書
    二 実務の経験を証する別記様式第九号による使用者の証明書
    三 法第7条第二号 ハの規定により知識及び技術又は技能を有すると認定された者であることを証する証明書
  3. 許可の更新を申請する者は、前項の規定にかかわらず、法第7条第二号 に掲げる基準を満たしていることを証する書面のうち別記様式第八号による証明書以外の書面の提出を省略することができる。

解説

[編集]
  • 建設業法第6条(許可申請書の添付書類)
  • 建設業法第7条(許可の基準)

営業務の管理責任者としての経験を有することを証する別記様式第七号による使用者の証明書

参照条文

[編集]

前条:
施行規則第2条
(許可申請書及び添付書類の様式)
建設業法施行規則
次条:
施行規則第4条
(法第6条第1項第六号 の書類)


このページ「建設業法施行規則第3条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。