建設業法第6条
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条文[編集]
(許可申請書の添付書類)
- 第6条
- 前条の許可申請書には、国土交通省令の定めるところにより、次に掲げる書類を添付しなければならない。
- 許可の更新を受けようとする者は、前項の規定にかかわらず、同項第一号から第三号までに掲げる書類を添付することを要しない。
解説[編集]
参照条文[編集]
- 建設業法第11条(届出)
- 建設業法施行令第3条(使用人)
- 建設業法施行規則第3条(法第6条第1項第五号の書面)
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