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建設業法施行規則第4条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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(法第6条第1項第6号の書類)

第4条
  1. 法第6条第1項第6号の国土交通省令で定める書類は、次に掲げるものとする。
    1. 別記様式第11号による建設業法施行令(以下「令」という。)第3条に規定する使用人の一覧表
    2. 削除
    3. 別記様式第12号による許可申請者(法人である場合においてはその役員等をいい、営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合においてはその法定代理人(法人である場合においては、その役員等)を含む。次号において同じ。)の住所、生年月日等に関する調書
    4. 別記様式第13号による令第3条に規定する使用人(当該使用人に許可申請者が含まれる場合には、当該許可申請者を除く。)の住所、生年月日等に関する調書
    5. 許可申請者(法人である場合においてはその役員をいい、営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合においてはその法定代理人(法人である場合においては、その役員)を含む。)及び令第3条に規定する使用人が、破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨の市町村の長の証明書
    6. 法人である場合においては、定款
    7. 法人である場合においては、別記様式第14号による総株主の議決権の100分の5以上を有する株主又は出資の総額の100分の5以上に相当する出資をしている者の氏名又は名称、住所及びその有する株式の数又はその者のなした出資の価額を記載した書面
    8. 株式会社(会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成17年法律第87号)第3条第2項に規定する特例有限会社を除く。以下同じ。)以外の法人又は小会社(資本金の額が1億円以下であり、かつ、最終事業年度に係る貸借対照表の負債の部に計上した額の合計額が200億円以上でない株式会社をいう。以下同じ。)である場合においては別記様式第15号から第17号の2まで【様式第15号様式第16号様式第17号様式第17号の2による直前1年の各事業年度の貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び注記表、株式会社(小会社を除く。)である場合においてはこれらの書類及び別記様式第17号の3による附属明細表
    9. 個人である場合においては、別記様式第18号及び別記様式第19号による直前1年の各事業年度の貸借対照表及び損益計算書
    10. 商業登記がなされている場合においては、登記事項証明書
    11. 個人である場合(第3号の未成年者であつて、その法定代理人が法人である場合に限る。)においては、その法定代理人の登記事項証明書
    12. 別記様式第20号による営業の沿革を記載した書面
    13. 法第27条の37に規定する建設業者団体に所属する場合においては、別記様式第20号の2による当該建設業者団体の名称及び当該建設業者団体に所属した年月日を記載した書面
    14. 国土交通大臣の許可を申請する者については、法人にあつては法人税、個人にあつては所得税のそれぞれ直前1年の各年度における納付すべき額及び納付済額を証する書面
    15. 都道府県知事の許可を申請する者については、事業税の直前一年の各年度における納付すべき額及び納付済額を証する書面
    16. 別記様式第20号の3による主要取引金融機関名を記載した書面
  2. 国土交通大臣又は都道府県知事は、許可申請者に対し、前項に掲げるもののほか、必要と認める書類を提出させることができる。
  3. 情報通信技術活用法第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して許可を申請する者(許可の更新を申請する者を除く。)は、第1項の規定にかかわらず、同項第6号から第11号まで、第14号及び第15号に掲げる書類のうち国土交通大臣が定める書類の提出を省略することができる。
  4. 都道府県知事は、第1項第15号に掲げる書面に記載されるべき情報を、法第7条の規定の施行に必要な限度で、その保有に当たつて特定された利用の目的以外の目的のために内部で利用することについて、当該都道府県知事の許可を申請する者の同意があつたときは、同項の規定にかかわらず、当該書類の提出を省略させることができる。
  5. 一般建設業の許可を申請する者(一般建設業の許可の更新を申請する者を除く。)が、特定建設業の許可又は当該申請に係る建設業以外の建設業の一般建設業の許可を受けているときは、第1項の規定にかかわらず、同項第6号から第16号までに掲げる書類の提出を省略することができる。ただし、法第9条第1項各号のいずれかに該当して新たに一般建設業の許可を申請する場合は、この限りでない。
  6. 許可の更新を申請する者は、第1項の規定にかかわらず、同項第6号から第11号まで及び第13号から第16号までに掲げる書類の提出を省略することができる。ただし、同項第6号、第7号、第10号、第11号、第13号及び第16号に掲げる書類については、その記載事項に変更がない場合に限る。

解説

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参照条文

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  • 建設業法第6条(許可申請書の添付書類)

第1項

  • 建設業法施行令第3条(使用人)
  • 第27条の37(届出)

第4項

  • 建設業法第7条(許可の基準)

第5項

  • 第9条(許可換えの場合における従前の許可の効力)
  • 建設業法第15条(許可の基準)



前条:
施行規則第3条
(法第6条第1項第5号の書面)
建設業法施行規則
次条:
施行規則第5条
(許可の更新の申請)
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