建設業法第10条

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法学コンメンタール民事法コンメンタール建設業法

条文[編集]

(登録免許税及び許可手数料)

第10条
国土交通大臣の許可を受けようとする者は、次に掲げる区分により、登録免許税法 (昭和42年法律第35号)で定める登録免許税又は政令で定める許可手数料を納めなければならない。
一 許可を受けようとする者であつて、次号に掲げる者以外のものについては、登録免許税
二 第三条第三項の許可の更新を受けようとする者及び既に他の建設業について国土交通大臣の許可を受けている者については、許可手数料

解説[編集]

参照条文[編集]


前条:
建設業法第9条
(許可換えの場合における従前の許可の効力)
建設業法
第2章 建設業の許可
第2節 一般建設業の許可
次条:
建設業法第11条
(変更等の届出)


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