建設業法第9条

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法学コンメンタールコンメンタール建設業法

条文[編集]

(許可換えの場合における従前の許可の効力)

第9条
  1. 許可に係る建設業者が許可を受けた後次の各号の一に該当して引き続き許可を受けた建設業を営もうとする場合において、第3条第1項の規定により国土交通大臣又は都道府県知事の許可を受けたときは、その者に係る従前の国土交通大臣又は都道府県知事の許可は、その効力を失う。
    一 国土交通大臣の許可を受けた者が一の都道府県の区域内にのみ営業所を有することとなつたとき。
    二 都道府県知事の許可を受けた者が当該都道府県の区域内における営業所を廃止して、他の一の都道府県の区域内に営業所を設置することとなつたとき。
    三 都道府県知事の許可を受けた者が二以上の都道府県の区域内に営業所を有することとなつたとき。
  2. 第3条第4項の規定は建設業者が前項各号の一に該当して引き続き許可を受けた建設業を営もうとする場合において第5条の規定による申請があつたときについて、第6条第2項の規定はその申請をする者について準用する。

解説[編集]

参照条文[編集]


前条:
建設業法第8条
(許可の基準)
建設業法
第2章 建設業の許可
第2節 一般建設業の許可
次条:
建設業法第10条
(登録免許税及び許可手数料)


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