建設業法第26条の4

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法学コンメンタールコンメンタール建設業法

条文[編集]

(登録)

第26条の4
第26条第4項の登録は、同項の講習を行おうとする者の申請により行う。

解説[編集]

参照条文[編集]


前条:
建設業法第26条の3
(主任技術者及び監理技術者の職務等)
建設業法
第4章の2 建設業者の経営に関する事項の審査等
次条:
建設業法第26条の5
(欠格条項)


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