建設業法第26条の3
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法学>コンメンタール>コンメンタール建設業法(前)(次)
条文
[編集](主任技術者及び監理技術者の職務等)
- 第26条の3
- 主任技術者及び監理技術者は、工事現場における建設工事を適正に実施するため、当該建設工事の施工計画の作成、工程管理、品質管理その他の技術上の管理及び当該建設工事の施工に従事する者の技術上の指導監督の職務を誠実に行わなければならない。
- 工事現場における建設工事の施工に従事する者は、主任技術者又は監理技術者がその職務として行う指導に従わなければならない。
解説
[編集]- 主任技術者又は監理技術者の職務は、建設工事の適正な施工を確保する観点から、当該工事現場における建設工事の施工の技術上の管理をつかさどることである。すなわち、建設工事の施工に当たり、施工内容、工程、技術的事項、契約書及び設計図書の内容を把握したうえで、その施工計画を作成し、工事全体の工程の把握、工程変更への適切な対応等具体的な工事の工程管理、品質確保の体制整備、検査及び試験の実施等及び工事目的物、工事仮設物、工事用資材等の品質管理を行うとともに、また、工事の施工に伴う公衆災害、労働災害等の発生を防止するための安全管理等を行うとともに、当該建設工事の施工に従事する者の技術上の指導監督を行うことである。
- 特に、監理技術者は、建設工事の施工に当たり外注する工事が多い場合に、当該建設工事の施工を担当するすべての専門工事業者等を適切に指導監督するという総合的な役割を果たすものであり、工事の施工に関する総合的な企画、指導等の職務がとりわけ重視されるため、より高度な技術力が必要である。
- また、工事現場における建設工事の施工に従事する者は、監理技術者等がその職務として行う指導に従わなければならない。
参照条文
[編集]- 建設業法の一部を改正する法律等の施行等について(平成7年2月7日付け建設省厚契発第4号)
- 労働安全衛生法第25条の2(事業者の講ずべき措置等)
- 労働安全衛生法第30条、第30条の3(特定元方事業者等の講ずべき措置)
- 労働安全衛生法第31条(注文者の講ずべき措置)
- 労働安全衛生法第32条(請負人の講ずべき措置等)
- 労働安全衛生規則第638条の3(計画の作成)
- 労働安全衛生規則第638条の4(関係請負人の講ずべき措置についての指導)
- 労働安全衛生法第14条(作業主任者)
- 労働安全衛生法第60条(安全衛生教育)
- 建設業法施行令第27条の3(技術検定の種目等)
- 建設業法施行規則第17条の6(講習の実施基準)
- 建設業法施行規則第18条の3の6(登録基幹技能者講習事務の実施に係る義務)
- 労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準(昭和61年4月17日 労働省告示第三七号)
外部リンク
[編集]- 「監理技術者制度運用マニュアル」を改正しました(国土交通省)
- 監督・検査・工事成績評定・土木工事共通仕様書関係(国土交通省)
- 官庁営繕の関係法令及び技術基準(国土交通省)
- 建設施工・建設機械:機械設備(国土交通省)
- 土木工事安全施工技術指針(国土交通省)
- 建築工事安全施工技術指針(国土交通省)
- 労働者派遣・請負を適正に行うためのガイド(厚生労働省)