建設業法第26条の5

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学コンメンタール>建設業法>建設業法施行令建設業法施行規則

条文[編集]

(欠格条項)

第26条の5
次の各号のいずれかに該当する者が行う講習は、第二十六条第四項の登録を受けることができない。
一 この法律又はこの法律に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
第26条の15の規定により第26条第4項の講習の登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
三 法人であつて、第26条第4項の講習を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの

解説[編集]

参照条文[編集]


前条:
建設業法第26条の4
(登録)
建設業法
第4章 施工技術の確保
次条:
建設業法第26条の6
(登録の要件等)


このページ「建設業法第26条の5」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。