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弁護士法第33条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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(会則)

第33条  
  1. 弁護士会は、日本弁護士連合会の承認を受けて、会則を定めなければならない。
  2. 弁護士会の会則には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
    1. 名称及び事務所の所在地
    2. 会長、副会長その他会の機関の選任、構成及び職務権限に関する規定
    3. 入会及び退会に関する規定
    4. 資格審査会に関する規定
    5. 会議に関する規定
    6. 弁護士名簿の登録、登録換え及び登録取消しの請求の進達並びに第13条の規定による登録取消しの請求に関する規定
    7. 弁護士道徳その他会員の綱紀保持に関する規定
    8. 懲戒並びに懲戒委員会及び綱紀委員会に関する規定
    9. 無資力者のためにする法律扶助に関する規定
    10. 官公署その他に対する弁護士の推薦に関する規定
    11. 司法修習生の修習に関する規定
    12. 会員の職務に関する紛議の調停に関する規定
    13. 建議及び答申に関する規定
    14. 営利業務の届出及び営利業務従事弁護士名簿に関する規定
    15. 会費に関する規定
    16. 会計及び資産に関する規定
  3. 前項に掲げる事項を変更するときは、日本弁護士連合会の承認を受けなければならない。

解説

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参照条文

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判例

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  1. 着手金並びに報酬金請求(最高裁判決 昭和37年02月01日) 民法第648条,民法第649条
    1. 弁護士報酬額算定の基準
      弁護士の訴訟委任事務処理に対する報酬の額につき依頼者との間に別段の定めがなかつた場合には、事件の難易、訴額および労力の程度ばかりでなく、依頼者との平生からの関係、所属弁護士会の報酬規則等その他諸般の状況をも審査し、当事者の意思を推定し、以て相当報酬額を算定すべきである。
    2. 着手金、成功報酬金の額が相当と認められた事例
      原判決認定の事実関係のもとにおいて、弁護士が、訴訟事務処理に関するいわゆる着手金として訴額の5分にあたる金322,988円、いわゆる成功報酬金として和解による利益金の5分にあたる金304,000円を請求することは、不相当とはいえない。

前条:
弁護士法第22条
(会設立の基準となる区域)
弁護士法
第5章 弁護士会
次条:
弁護士法第23条の2
(登記)
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