民法第649条
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法学>民事法>民法>コンメンタール民法>第3編 債権 (コンメンタール民法)
条文[編集]
(受任者による費用等の償還請求等)
- 第649条
- 委任事務を処理するについて費用を要するときは、委任者は、受任者の請求により、その前払をしなければならない。
解説[編集]
委任された事務処理の費用についての委任者の前払請求権を定めた規定である。
参照条文[編集]
判例[編集]
- 転付命令に対する執行抗告棄却決定に対する許可抗告事件(最高裁判決 平成18年04月14日)民事執行法第159条
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