民法第648条
ナビゲーションに移動
検索に移動
法学>民事法>民法>コンメンタール民法>第3編 債権 (コンメンタール民法)
条文[編集]
(受任者の報酬)
- 第648条
- 受任者は、特約がなければ、委任者に対して報酬を請求することができない。
- 受任者は、報酬を受けるべき場合には、委任事務を履行した後でなければ、これを請求することができない。ただし、期間によって報酬を定めたときは、第624条第2項の規定を準用する。
- 委任が受任者の責めに帰することができない事由によって履行の中途で終了したときは、受任者は、既にした履行の割合に応じて報酬を請求することができる。
解説[編集]
受任者の報酬請求権についての規定である。
民法上、委任契約はローマ法の沿革から無償が原則であり、報酬を請求するには特約が必要である。また報酬特約があっても、委任事務履行の後でなければ報酬請求はできない。
なお、商法では特約がなくても相当な報酬を請求できる特則があり、しかもこれを担保するための強力な留置権が定められている。
参照条文[編集]
判例[編集]
- 着手金並びに報酬金請求(最高裁判例 昭和37年02月01日)民法第649条,弁護士法第33条2項8号
- 報酬金請求 (最高裁判例 昭和45年10月22日)民法第130条,民法第645条
- [](最高裁判例 )
|
|