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恩赦法第1条

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法学 > コンメンタール > 恩赦法 > 恩赦法第1条

条文

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(恩赦の種類)

第1条
大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権については、この法律の定めるところによる。

翻訳

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(Types of Pardon)[1]

Article 1
General pardons, special pardons, commutations of sentence, exemptions from the execution of sentences, and restorations of rights are governed by this Act.

旧恩赦令

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第1条
大赦、特赦、減刑及復権ハ本令ノ定ムル所ニ依ル

解説

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本条は、恩赦の種類について定めている。

恩赦とは、「行政権によって、国家刑罰権を消滅させ、裁判の内容を変更させ、又は裁判の効力を変更若しくは消滅させる行為[2]」をいい、(1)政令恩赦(政令をもって一律に行う恩赦)と、(2)個別恩赦(特定の人に対して個別に行う恩赦)の2つに大別される。

本条においては、(1)大赦、(2)特赦、(3)減刑、(4)刑の執行の免除、(5)復権の5種類としている。これらのうち、大赦、減刑、復権が政令恩赦であり、特赦、減刑、刑の執行の免除、復権が個別恩赦として規定される。

参照条文

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脚注

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  1. ^ 恩赦法”. 日本法令外国語訳DBシステム. 法務省. 2024年12月4日閲覧。
  2. ^ 恩赦”. 法務省. 2024年12月4日閲覧。
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