恩赦法第1条
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条文
[編集](恩赦の種類)
- 第1条
- 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権については、この法律の定めるところによる。
翻訳
[編集](Types of Pardon)[1]
- Article 1
- General pardons, special pardons, commutations of sentence, exemptions from the execution of sentences, and restorations of rights are governed by this Act.
旧恩赦令
[編集]- 第1条
- 大赦、特赦、減刑及復権ハ本令ノ定ムル所ニ依ル
解説
[編集]本条は、恩赦の種類について定めている。
恩赦とは、「行政権によって、国家刑罰権を消滅させ、裁判の内容を変更させ、又は裁判の効力を変更若しくは消滅させる行為[2]」をいい、(1)政令恩赦(政令をもって一律に行う恩赦)と、(2)個別恩赦(特定の人に対して個別に行う恩赦)の2つに大別される。
本条においては、(1)大赦、(2)特赦、(3)減刑、(4)刑の執行の免除、(5)復権の5種類としている。これらのうち、大赦、減刑、復権が政令恩赦であり、特赦、減刑、刑の執行の免除、復権が個別恩赦として規定される。
参照条文
[編集]脚注
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