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恩赦法第8条

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法学 > コンメンタール > 恩赦法 > 恩赦法第8条

条文

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(刑の執行の免除)

第8条
刑の執行の免除は、刑の言渡しを受けた特定の者に対してこれを行う。ただし、刑の全部の執行猶予の言渡しを受けた者又は刑の一部の執行猶予の言渡しを受けてその刑のうち執行が猶予されなかつた部分の期間の執行を終わつた者であつて、まだ猶予の期間を経過しないものに対しては、その刑の執行の免除は、これを行わない。
(平成25年6月19日法律第49号改正[1]

改正前

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昭和22年3月27日法律第20号

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第8条
刑の執行の免除は、刑の言渡を受けた特定の者に対してこれを行う。但し、刑の執行猶予の言渡を受けてまだ猶予の期間を経過しない者に対しては、これを行わない。

翻訳

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(Exemption from Execution of a Sentence)[2]

Article 8
An exemption from the execution of a sentence is granted to a specific person who is already subject to a sentencing pronouncement; provided, however, that an exemption from the execution of a sentence is not granted if the whole of the person's sentence is subject to suspended execution, nor is it granted if a part of the person's sentence is subject to suspended execution and the person has finished serving the part of the sentence not subject to the suspension but has not yet made it through the term of suspension.

旧恩赦令

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第5条[3]
特赦ハ刑ノ執行ヲ免除ス但シ特別ノ事情アルトキハ将来ニ向テ刑ノ言渡ノ効力ヲ失ハシムルコトヲ得

解説

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本条は、刑の執行の免除について規定している。すなわち、刑の執行の免除は刑の言渡しを受けた特定の個人に対して行うものであり、刑の執行の免除がされた者は、刑罰を受ける必要がなくなる。

ただし、執行猶予中の者については、執行猶予期間が経過すれば刑の言渡しの効力が失われるため、執行猶予期間中はこの恩赦を行わないこととされている。

参照条文

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脚注

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  1. ^ 法律第四十九号(平二五・六・一九)”. 衆議院. 2024年12月7日閲覧。
  2. ^ 恩赦法”. 日本法令外国語訳DBシステム. 法務省. 2024年12月7日閲覧。
  3. ^ 恩赦令・御署名原本・大正元年・勅令第二十三号”. 国立公文書館デジタルアーカイブ. 国立公文書館. 2024年12月7日閲覧。
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(減刑の効力)
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