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恩赦法第10条

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法学 > コンメンタール > 恩赦法 > 恩赦法第10条

条文

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(復権の効力)

第10条
  1. 復権は、資格を回復する。
  2. 復権は、特定の資格についてこれを行うことができる。

翻訳

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(Effect of a Restoration of Rights)[1]

Article 10
  1. A restoration of rights has the effect of restoring a person's legal capacity.
  2. A restoration of rights may be granted with respect to specific types of legal capacity.

旧恩赦令

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第10条[2]
  1. 復権ハ将来ニ向テ資格ヲ回復ス
  2. 復権ハ特定ノ資格ニ付之ヲ行フコトヲ得

解説

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本条は、復権の効力および復権の特定の資格に限定して行うことができる旨について規定している。

復権は、犯罪を犯して有罪の言渡しを受けたために他の法令の規定により法令に定める資格を喪失し、または停止されている者のうち、刑の執行が終わった人に対して資格を回復させるという効力がある。

ここでいう資格とは、具体的に、選挙権被選挙権公職選挙法第11条)、公務員や各職業に就くために与えられる資格(国家公務員法第38条医師法第4条弁護士法第7条など)などが挙げられる。

参照条文

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判例

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  1. 公職選挙法違反(最高裁判所第三小法廷判決昭和39年12月15日、昭和39年(あ)第1850号、最高裁判所裁判集刑事153号687頁)
    復権した前科を量刑に参酌することは憲法第14条、第39条に違反するか。
    恩赦法による復権によつては、単に一旦喪失した資格を回復するにとどまり、有罪の言渡に基づく既成の効果が復権によつて変更されるものではないから、刑の量定にあたつて、復権した公職選挙法違反の前科を参酌することは憲法第14条、第39条に違反しない。
    このことは、当裁判所大法廷判例(昭和24年(れ)第1260号同年12月21日宣告、刑集3巻12号2062頁昭和23年(れ)第70号同年5月26日宣告、刑集2巻5号517頁昭和23年(れ)第435号同年10月6日宣告、刑集3巻3号1275頁)の趣旨に懲し明らかである。

脚注

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  1. ^ 恩赦法”. 日本法令外国語訳DBシステム. 法務省. 2024年12月7日閲覧。
  2. ^ 恩赦令・御署名原本・大正元年・勅令第二十三号”. 国立公文書館デジタルアーカイブ. 国立公文書館. 2024年12月7日閲覧。

前条:
恩赦法第9条
(復権)
恩赦法
-
次条:
恩赦法第11条
(恩赦と既成の効果)
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