恩赦法第5条
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条文
[編集](特赦の効力)
- 第5条
- 特赦は、有罪の言渡の効力を失わせる。
翻訳
[編集](Effect of a Special Pardon)[1]
- Article 5
- A special pardon causes a pronouncement of guilt to cease to be effective.
旧恩赦令
[編集]- 第5条[2]
- 特赦ハ刑ノ執行ヲ免除ス但シ特別ノ事情アルトキハ将来ニ向テ刑ノ言渡ノ効力ヲ失ハシムルコトヲ得
解説
[編集]本条は、特赦の効力を規定している。すなわち、特赦は刑の言渡しの効力を失わせることとなる。
旧恩赦令においては、特赦の効力について第5条において、原則として刑の執行を免除し、例外として刑の言渡の効力を失うものとして規定していたが、原則規定の部分は第8条に規定している。
参照条文
[編集]脚注
[編集]- ^ “恩赦法”. 日本法令外国語訳DBシステム. 法務省. 2024年12月7日閲覧。
- ^ “恩赦令・御署名原本・大正元年・勅令第二十三号”. 国立公文書館デジタルアーカイブ. 国立公文書館. 2024年12月7日閲覧。
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