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恩赦法第7条

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法学 > コンメンタール > 恩赦法 > 恩赦法第7条

条文

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(減刑の効力)

第7条
  1. 政令による減刑は、その政令に特別の定めのある場合を除いては、刑を減軽する。
  2. 特定の者に対する減刑は、刑を減軽し、又は刑の執行を減軽する。
  3. 刑の全部の執行猶予の言渡しを受けてまだ猶予の期間を経過しない者に対しては、前項の規定にかかわらず、刑を減軽する減刑のみを行うものとし、また、これとともに猶予の期間を短縮することができる。
  4. 刑の一部の執行猶予の言渡しを受けてまだ猶予の期間を経過しない者に対しては、第2項の規定にかかわらず、刑を減軽する減刑又はその刑のうち執行が猶予されなかつた部分の期間の執行を減軽する減刑のみを行うものとし、また、刑を減軽するとともに猶予の期間を短縮することができる。
(平成25年6月19日法律第49号改正[1]

改正前

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昭和22年3月27日法律第20号

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第7条
  1. 政令による減刑は、その政令に特別の定のある場合を除いては、刑を減軽する。
  2. 特定の者に対する減刑は、刑を減軽し、又は刑の執行を減軽する。
  3. 刑の執行猶予の言渡を受けてまだ猶予の期間を経過しない者に対しては、前項の規定にかかわらず、刑を減軽する減刑のみを行うものとし、又、これとともに猶予の期間を短縮することができる。

翻訳

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(Effect of a Commutation of Sentence)[2]

Article 7
  1. Except as otherwise specifically provided by the Cabinet Order in question, the commutation of a sentence by Cabinet Order reduces the sentence.
  2. A commutation of sentence granted to a specific person either reduces the sentence itself or mitigates the execution.
  3. Notwithstanding the preceding paragraph, if the whole of a person's sentence is subject to suspended execution and the person has not yet made it through the term of suspension, the sentence is only to be commuted through a reduction of the sentence itself; the term of suspension may be shortened in addition to this.
  4. Notwithstanding paragraph (2), if a part of a person's sentence is subject to suspended execution and the person has not yet made it through the term of suspension, the sentence is only to be commuted by either reducing the sentence itself or by reducing the execution of the part of it that has not been suspended; the term of suspension may be shortened in addition to a reduction of the sentence.

旧恩赦令

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第7条[3]
  1. 勅令ニ依ル減刑ハ別段ノ規定アル場合ヲ除クノ外将来ニ向テ刑ヲ変更ス
  2. 特定ノ者ニ対スル減刑ハ刑ノ執行ヲ減軽ス但シ特別ノ事情アルトキハ刑ヲ変更スルコトヲ得

解説

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本条は、減刑の効力を規定している。

参照条文

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脚注

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  1. ^ 法律第四十九号(平二五・六・一九)”. 衆議院. 2024年12月7日閲覧。
  2. ^ 恩赦法”. 日本法令外国語訳DBシステム. 法務省. 2024年12月7日閲覧。
  3. ^ 恩赦令・御署名原本・大正元年・勅令第二十三号”. 国立公文書館デジタルアーカイブ. 国立公文書館. 2024年12月7日閲覧。
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前条:
恩赦法第6条
(減刑)
恩赦法
-
次条:
恩赦法第8条
(刑の執行の免除)