意匠法第60条の23
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意匠法第60条の23
国際意匠登録出願に関する手続の細目の経済産業省令への委任について規定する。
条文
[編集](経済産業省令への委任)
第60条の23 第60条の6から前条までに定めるもののほか、ジュネーブ改正協定及びジュネーブ改正協定に基づく規則を実施するため必要な事項の細目は、経済産業省令で定める。
解説
[編集]国際意匠登録出願に関する手続の細目は法律で規定するよりも省令で規定することが妥当であるため、その旨規定したものである。
具体的には、施規1条の2ただし書、1条の3、2条の2、2条の3、2条の4、8条の2、9条3項ただし書などである。
改正履歴
[編集]- 平成26年法律第36号 - 追加
関連条文
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