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意匠法第60条の23

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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(経済産業省令への委任)

第60条の23
第60条の6から前条までに定めるもののほか、ジュネーブ改正協定及びジュネーブ改正協定に基づく規則を実施するため必要な事項の細目は、経済産業省令で定める。

改正履歴

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  • 平成26年法律第36号 - 追加

解説

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国際意匠登録出願に関する手続の細目の経済産業省令への委任について規定する。

国際意匠登録出願に関する手続の細目は法律で規定するよりも省で規定することが妥当であるため、その旨規定したものである。

具体的には、施規1条の2ただし書、1条の3、2条の2、2条の3、2条の4、8条の2、9条3項ただし書などである。

参照条文

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第68条の9から前条(第60条の2)までに定めるもの

関連条文

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前条:
第60条の22
(個別指定手数料の返還)
意匠法
第6章の2 ジュネーブ改正協定に基づく特例
第2節 国際意匠登録出願に係る特例
次条:
第60条の24
(手続の補正)
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