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商標法第68条の31

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

商標法第68条の31

国際商標登録出願に関する手続の細目の経済産業省令への委任について規定する。

条文

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(経済産業省令への委任)

第68条の31 第68条の9から前条までに定めるもののほか、議定書及び議定書に基づく規則を実施するため必要な事項の細目は、経済産業省令で定める。

解説

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国際商標登録出願に関する手続の細目は法律で規定するよりも省令で規定することが妥当であるため、その旨規定したものである。

具体的には、施規5条の2、5条の3、5条の4、9条の3、9条の4、15条の2などである。

改正履歴

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  • 平成11年法律第41号 - 追加
  • 平成11年法律第160号 - 省庁再編に伴う修正

関連条文

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前条:
68条の30
商標法
第7章の2 マドリッド協定の議定書に基づく特例
第2節 国際登録出願
次条:
68条の32