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戸籍法第107条の2

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法コンメンタール戸籍法

条文

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【名の変更】

第107条の2
正当な事由によつて名を変更しようとする者は、家庭裁判所の許可を得て、その旨を届け出なければならない。

解説

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参照条文

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前条:
戸籍法第107条
【氏の変更】
戸籍法
第4章 届出
第15節 氏名の変更
次条:
戸籍法第108条
【転籍の届出】
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