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戸籍法第107条の2

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法コンメンタール戸籍法

条文

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【名の変更】

第107条の2
正当な事由によつて名を変更しようとする者は、名及び名の振り仮名を変更することについて家庭裁判所の許可を得て、その許可を得た名及び名の振り仮名を届け出なければならない。

改正経緯

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2023年「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号)に伴う改正により、以下のとおり改正。

(改正前)、家庭裁判所の許可を得て、その旨を届け出なければならない。
(改正後)、名及び名の振り仮名を変更することについて家庭裁判所の許可を得て、その許可を得た名及び名の振り仮名を届け出なければならない。

解説

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参照条文

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前条:
戸籍法第107条
【氏の変更】
戸籍法
第4章 届出
第15節 氏名の変更
次条:
戸籍法第107条の3
【氏の振り仮名の変更】
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