戸籍法第23条
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条文
[編集]【除籍】
- 第23条
- 第16条乃至第21条の規定によつて、新戸籍を編製され、又は他の戸籍に入る者は、従前の戸籍から除籍される。死亡し、失踪の宣告を受け、又は国籍を失つた者も、同様である。
解説
[編集]参照条文
[編集]第16条乃至第21条
- 戸籍法第16条【婚姻による戸籍の変動】
- 戸籍法第17条【同氏の子ができたとき】
- 戸籍法第18条【子・養子の籍】
- 戸籍法第19条【離婚・離縁等による復氏者の籍】
- 戸籍法第20条【入籍者に配偶者があるとき】
- 戸籍法第20条の2【外国人との婚姻等による新戸籍編成】
- 戸籍法第20条の3【縁組による新戸籍編成】
- 戸籍法第20条の4【性同一性障害者特例法による新戸籍編成】
- 戸籍法第21条【分籍】
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