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戸籍法第23条
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出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
法学
>
民事法
>
コンメンタール戸籍法
条文
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【除籍】
第23条
第16条
乃至
第21条
の規定によつて、新戸籍を編製され、又は他の戸籍に入る者は、従前の戸籍から除籍される。死亡し、失踪の宣告を受け、又は国籍を失つた者も、同様である。
解説
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戸籍法第16条【婚姻による戸籍の変動】
戸籍法第17条
【同氏の子ができたとき】
戸籍法第18条
【子・養子の籍】
戸籍法第19条
【離婚・離縁等による復氏者の籍】
戸籍法第20条
【入籍者に配偶者があるとき】
戸籍法第20条の2
【外国人との婚姻等による新戸籍編成】
戸籍法第20条の3
【縁組による新戸籍編成】
戸籍法第20条の4
【性同一性障害者特例法による新戸籍編成】
戸籍法第21条【分籍】
参照条文
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前条:
戸籍法第22条
【無籍者】
戸籍法
第4章 届出
第1節 通則
次条:
戸籍法第24条
【職権による戸籍訂正】
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戸籍法第23条
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:
スタブ
戸籍法