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法学>民事法>コンメンタール戸籍法
【除籍】
- 第23条
- 第16条乃至第21条の規定によつて、新戸籍を編製され、又は他の戸籍に入る者は、従前の戸籍から除籍される。死亡し、失踪の宣告を受け、又は国籍を失つた者も、同様である。
参照条文[編集]
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