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戸籍法第52条

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法学民事法コンメンタール戸籍法

条文

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第52条
  1. 嫡出子出生の届出は、父又は母がこれをし、子の出生前に父母が離婚をした場合には、母がこれをしなければならない。
  2. 嫡出でない子の出生の届出は、母がこれをしなければならない。
  3. 前二項の規定によつて届出をすべき者が届出をすることができない場合には、左の者は、その順序に従つて、届出をしなければならない。
    第一 同居者
    第二 出産に立ち会つた医師、助産師又はその他の者
  4. 第1項又は第2項の規定によつて届出をすべき者が届出をすることができない場合には、その者以外の法定代理人も、届出をすることができる。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
戸籍法第51条
【届出の場所】
戸籍法
第4章 届出
第2節 出生
次条:
戸籍法第53条
【嫡出子否認の訴えを提起したとき】


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