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法学>民事法>コンメンタール戸籍法
【嫡出子否認の訴えを提起したとき】
- 第53条
- 嫡出子否認の訴を提起したときであつても、出生の届出をしなければならない。
- 特に、「嫡出の推定(民法第772条)」 がなされた父における行政手続き上の義務(懈怠は第137条の過料の対象となる)。
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