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戸籍法第53条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法コンメンタール戸籍法

条文

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【嫡出子否認の訴えを提起したとき】

第53条
嫡出子否認の訴を提起したときであつても、出生の届出をしなければならない。

解説

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特に、「嫡出の推定(民法第772条)」 がなされた父における行政手続き上の義務(懈怠は第137条の過料の対象となる)。

参照条文

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前条:
戸籍法第52条
【届出義務者】
戸籍法
第4章 届出
第2節 出生
次条:
戸籍法第54条
【父を定める訴えを提起したとき】
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