民法第797条
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法学>民事法>コンメンタール民法>第4編 親族 (コンメンタール民法)
条文[編集]
(十五歳未満の者を養子とする縁組)
- 第797条
- 養子となる者が十五歳未満であるときは、その法定代理人が、これに代わって、縁組の承諾をすることができる。
- 法定代理人が前項の承諾をするには、養子となる者の父母でその監護をすべき者であるものが他にあるときは、その同意を得なければならない。養子となる者の父母で親権を停止されているものがあるときも、同様とする。
解説[編集]
養子となる者が15歳未満であるときは、承諾権者は原則として子の法定代理人である。
2項は養子縁組がなされると養親が親権者となり、監護権者は監護権を奪われることとなるので、その同意を得ることとされた。したがってその同意は元々親権を持っていた父母が監護権者を務める場合に限り必要となる。
平成23年改正により、親権停止の審判の制度が設けられたことから、2項後段の部分が追加された。父母が親権を停止されていたとしても、養子縁組にはその父母の同意が必要となる。
参照条文[編集]
判例[編集]
- 養子縁組無効確認請求 (最高裁判例 昭和27年10月03日)
- 他人の子を実子として届け出た者の代諾による養子縁組も、養子が満15年に達した後これを有効に追認することができる。
- 養子縁組無効確認請求(最高裁判例 昭和39年09月08日) 民法第116条,旧民法843条
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