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出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
法学
>
民事法
>
コンメンタール戸籍法
条文
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]
【当事者死後の離縁】
第72条
民法第811条
第6項 の規定によつて離縁をする場合には、生存当事者だけで、その届出をすることができる。
解説
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]
民法第811条(協議上の離縁等)
参照条文
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]
前条:
戸籍法第71条
【代諾離縁】
戸籍法
第4章 届出
第1節 通則
次条:
戸籍法第73条
【裁判上の離縁、離縁の取消し】
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戸籍法第72条
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