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戸籍法第72条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法コンメンタール戸籍法

条文

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【当事者死後の離縁】

第72条
民法第811条第6項 の規定によつて離縁をする場合には、生存当事者だけで、その届出をすることができる。

解説

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  • 民法第811条(協議上の離縁等)

参照条文

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前条:
戸籍法第71条
【代諾離縁】
戸籍法
第4章 届出
第1節 通則
次条:
戸籍法第73条
【裁判上の離縁、離縁の取消し】


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