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法学>民事法>コンメンタール戸籍法
【離婚の際の氏を称する場合】
- 第77条の2
- 民法第767条第2項 (同法第771条 において準用する場合を含む。)の規定によつて離婚の際に称していた氏を称しようとする者は、離婚の年月日を届書に記載して、その旨を届け出なければならない。
- 民法第767条(離婚による復氏等)
- 民法第771条(協議上の離婚の規定の準用)
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