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戸籍法第78条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法コンメンタール戸籍法

条文

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【協議による親権者の届出】

第78条
民法第819条第3項 但書又は第4項の規定によつて協議で親権者を定めようとする者は、その旨を届け出なければならない。

解説

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  • 民法第819条(離婚又は認知の場合の親権者)

参照条文

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前条:
戸籍法第77条の2
【離婚の際の氏を称する場合】
戸籍法
第4章 届出
第8節 親権及び未成年者の後見
次条:
戸籍法第79条
【裁判による親権者の決定・変更等】


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